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自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療制度(精神通院医療)は、認知症などで通院治療が必要な方の通院医療費(医療機関や薬局での支払なそど)の自己負担額が軽減されます。一般の方の治療費が3割負担のところを精神通院医療制度を利用した場合、1割負担となります。ただし、世帯の所得や疾病などの症状に応じて自己負担額の上限が定められています。⇒詳細はお住まいの市町村の担当窓口にてご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳

認知症と診断された場合、「精神障害者保健福祉手帳」を取得できます。

精神障害者保健福祉手帳は、認知症などの精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に支障がある人が対象となり、その症状によって1等級から3等級まで定められいます。

1等級:ひとりで日常生活を送る事が難しくなり、常に介助が必要な状態

2等級:常に介助が必要な状態ではないが、日常生活が困難な状態

3等級:重度な障害はないが日常生活や社会生活に支障がある状態

精神障害者保健福祉手帳を取得した人は医療費の公費負担、税制上の優遇措置、生活保護の障害者加算といった支援を受けることができます。その症状によって1等級から7等級まで定められいます。

医療機関に該当する疾患で初めてかかった日(初診日)から6カ月経過した時点、申請が可能です。診断書等を市町村の福祉課等の担当窓口に提出します。詳しくはお近くの担当窓口でお尋ねください。

 

身体障害者手帳

「視覚・聴覚または、平行機能の障害」「音声・言語機能・そしゃく機能の障害」「肢体不自由」「内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能不全)」のある方が対象で

血管性認知症やレビー小体型認知症など認知症の原因となる身体症状がある場合、「身体障害者手帳」の取得が検討できます。身体障害者手帳を取得した人は、税制の優遇措置、公共交通料金や施設の利用料の割引などのサービスや企業の障害者雇用枠として働き続けることが可能となる場合があります。

※医療機関に該当する疾患で初めてかかった日(初診日)から6カ月経過した時点、申請が可能です。診断書等を市町村の福祉課等の担当窓口に提出します。詳しくはお近くの担当窓口でお尋ねください。

高額療養費助成制度

1か月でご自身で支払った医療費の金額が負担限度額を超えた場合、負担限度額を超過した部分の料金について払い戻しされる制度です。(保険適応外の医療費や食費、差額ベッド代などには適用されません。)

対象者:医療保険(国民健康保険・協会健保・共済保険など)の被保険者

※詳細は加入している医療保険にお尋ねください。

高額介護サービス費

同じ月に介護保険を利用して支払った自己負担額1割(所得によっては2割)の世帯合計額が月々の限度額を超えた場合、、負担限度額を超過した部分の料金について払い戻しされる制度です。(この負担額は、福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担や施設での食費、居住費、日常生活費など、その他の利用料は含まれません)申請によって支給されます。

※詳細は加入している医療保険にお尋ねください。

高額医療・高額介護合算制度

世帯内の同一の医療保険(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)の受給者が1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、負担を軽減する制度で、申請によって支給されます。自己負担限度額は世帯員の年齢や所得によって異なります。

※詳細は加入している医療保険にお尋ねください。

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